空き家の解体の手続・必要な届け出や申請方法

空き家の解体を行う際には、以下の手続きや届け出、申請が必要です。

  • 建築リサイクル法に基づく届出
  • 道路使用許可の申請
  • ライフラインの停止申請
  • まとめ

これらの手続きは、役所や関係機関から提供されるフォームや指示に従って行います。解体業者に代行してもらうことも可能ですが、自分で手続きを行う場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。

建築リサイクル法に基づく届出

建設リサイクル法に基づく届け出は、解体に不可欠な手続きです。以下に具体的なポイントを示します

  1. 対象となる建物: 床面積が80㎡以上の建物が対象であり、主に解体する空き家がこれに該当します。
  2. 提出先: 建物が所在する自治体の役所や都道府県知事に提出します。地域によって手続きの受付場所が異なる場合があります。
  3. 提出期限: 解体工事の7日前までに必要書類を提出する必要があります。提出が遅れると工事が遅れる可能性があるため、期限を守ることが重要です。
  4. 提出主体: 一般的には解体業者が手続きを代行しますが、所有者が直接行う場合もあります。業者と所有者が協力して手続きを行います。
  5. 内容: 解体予定の建物の詳細な情報や解体費用、再資源化にかかる費用などを明記します。また、解体工事が適正に行われることや資材のリサイクルが促進されることが確認されます。
  6. 費用: 届け出には直接的な費用はかかりませんが、手続きを怠ると罰則が課せられる可能性があります。解体業者によっては手続き代行の費用がかかる場合もありますので、事前に確認が必要です。

建築リサイクル法に基づく届け出は、解体工事の円滑な進行や資源の効率的な利用を促進する重要な役割を果たします。

道路使用許可の申請

道路使用許可の手続きは、解体作業に道路を使う場合に必要です。

以下、わかりやすくポイントをまとめます

必要性: 解体する場所が狭いか市街地などでは、解体作業で一時的に道路が塞がれることがあります。そのため、道路使用許可が必要です。

申請先: 道路使用許可は、地域の警察署に申請します。通常は解体業者が申請しますが、所有者が直接申請することもできます。

近隣への挨拶: 解体作業が近隣住民に騒音や通行の妨げをもたらす場合があります。そのため、事前に近隣への挨拶や説明が大切です。解体業者が挨拶をする場合もありますが、所有者が直接挨拶することも良いです。

影響と配慮: 道路使用許可が必要な場合、一部の道路が一時的に封鎖される可能性があります。近隣への配慮と共に、道路使用による影響を最小限に抑える努力が必要です。

申請主体: 通常は解体業者が道路使用許可の申請を行いますが、所有者が直接申請することもできます。どちらが申請しても、所有者の了解が必要です。

道路使用許可の手続きは、解体作業を円滑に進めるために欠かせません。近隣への配慮や道路使用に関する申請は、地域社会との良好な関係を築く上でも重要です。

ライフラインの停止申請

解体工事を行う際には、電気やガスなどのライフラインの一時停止が必要です。これを行うためには、各ライフライン会社に停止の申請を行う必要があります。(水道に関しては散水で使用するため、そのままにしましょう)

具体的な手順は以下の通りです:

  1. ライフライン会社への申請: 解体予定の建物の所在地に応じて、電気会社やガス会社などに停止の申請を行います。
  2. 停止の理由と期間の明記: 申請の際には、解体工事の実施理由と停止期間を明確に記載します。
  3. 工事内容の説明: 解体工事がライフラインに影響を与える可能性があることを説明し、適切な措置をとることを約束します。
  4. 停止日時の調整: ライフライン会社との間で停止の日時を調整し、解体工事のスケジュールに合わせます。
  5. ガスの場合の特別な手続き: ガスの場合は、解体に伴う配管の遮断や安全な再接続が必要な場合があります。そのため、ガス会社との打ち合わせを行い、必要な手続きを確認します。

以上の手順を踏むことで、解体工事に必要なライフラインの一時停止申請を行うことができます。

まとめ

今回は、空き家の解体の手続や必要な届出や申請方法についてご紹介いたしました。
解体工事をスムーズに進めるために、自ら行う必要のある手続きも把握しておくことが重要です。

1建設リサイクル法に基づく届出
2道路使用許可の申請
3ライフラインの停止申請

これらの手続きや申請を事前に把握し適切なタイミングで行うことで、解体工事がスムーズに進行し予期せぬトラブルを回避できます。
また、解体業者とのコミュニケーションも重要ですので、作業の流れや必要な手続きについて十分に打ち合わせを行うことも大切ですね。